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■ 県営住宅の家賃と収入報告
- 県営住宅の家賃は、公営住宅法により、入居世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて毎年度世帯ごとに決定します。(詳しい算定方法などについては家賃についてをご覧下さい。)
- そのため、県営住宅にお住まいの方には、毎年7月末までに収入報告書を提出していただくことになります。収入報告書は次年度の家賃の決定の為に必要な手続きであり、提出されないと最高額の家賃となってしまうので、お忘れのないように提出をお願いします。
( 所得分位表 )
分位 | 所得月額 |
1 |
| 〜 | 104,000 円 |
2 | 104,001 円 | 〜 | 123,000 円 |
3 | 123,001 円 | 〜 | 139,000 円 |
4 | 139,001 円 | 〜 | 158,000 円 |
5 | 158,001 円 | 〜 | 186,000 円 |
6 | 186,001 円 | 〜 | 214,000 円 |
7 | 214,001 円 | 〜 | 259,000 円 |
8 | 259,001 円 | 〜 |
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■ 収入超過者
( 割増率 )
| 収入超過認定年数 |
所得月額 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
158,001 〜 186,000円 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1 |
186,001 〜 214,000円 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 1 | 1 |
214,001 〜 259,000円 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
259,001円 〜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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■ 高額所得者の家賃
- 「高額所得者」となる収入基準
所得月額 313,001円以上
- 「高額所得者」とは、公営住宅に引き続き5年以上入居していて、かつ、最近2年間引き続き、施行令で定める基準を超える高額の収入がある世帯をいいます(公営住宅法第29条第1項)。
- 「高額所得者」に認定されると、期限を定めて住宅の明渡し請求を行います。
- 家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅並みの家賃が課せられます。
※ 同居者合算の特例として、高額所得者認定の際の所得月額の算定には、配偶者以外の同居者の所得金額は、各人の年額124万8千円を超える部分についてのみ含めます。
※ 住宅の明渡し期限到来後も、明渡しがされない場合は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額が課されます。
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■ 家賃の支払いでお悩みの方へ
- 失業、病気などで収入が減った場合には、家賃の減免の制度もありますので、管轄の県営住宅管理センターにご相談下さい。
- 減免された家賃は申請の翌月より適用となります。また、減免の期間は申請の翌月からその年度の末日までとなります。次年度に再度減免を希望される場合は、改めて申請が必要となります。
- なお、未納の家賃がある場合は申請ができませんので、日頃よりそのような事態にならないようにご注意下さい。
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