県営住宅から退去されるときは、明渡す前に必ず次のことを行ってください。
【 1 】 明渡し書等の提出
- 県営住宅明渡し書と
修繕確認書を退去日の10日前までに、管轄の県営住宅管理センターへ必ず提出してください。
退去日とは、退去時の修繕を完了して、棟管理人又は県営住宅管理センターへ住戸のカギを返還する日です。
- また、入居名義人が死亡している場合は、代表相続人の請求書、その他の相続人全員の委任状、戸籍謄本の提出が必要になります。
- 敷金は後日お返ししますので、転居先の住所・電話番号、取引銀行口座(名義人の口座又は代表相続人の口座に限ります)をはっきりと書いてください。
なお、未納の家賃がある場合は、敷金と相殺することになります。
- 駐車場を使用している方は、県営住宅駐車場明渡し届出書をあわせて提出してください。
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【 2 】 退去時の修繕
- 畳の表替え、障子・ふすまの張替えを業者に依頼して行ってください。
- 入居者の無理な使用や不注意によって施設等を破損した場合は、元通りに修理をしてください。
- 入居者が設置した設備(浴槽・給湯器・バランス釜・網戸・エアコン等)は撤去してください。
(入居者設置の浴槽・風呂給湯器の退去時残置について)
- 退去修繕の費用負担は、入居者となります。
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【 3 】 清掃
- 次に入居される方の迷惑にならないよう、台所の汚れ、換気扇、浴室や便所、ベランダ、倉庫など特に念入りに清掃してください。
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【 4 】 カギの返還
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【 5 】 電気、ガス、水道等の解約
- これらの料金の支払を済ませ、ご自身で解約の手続きをしてください。
手続きが遅れると、次の月の基本料金が掛かることがありますので、手続きはお早めに。
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