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■ 修繕の手続きは
- 住宅の施設や設備に不具合があるときは、県営住宅管理センター施設部(電話076-236-4775)までご連絡下さい。
- 管理センターの営業時間は朝9時から午後6時までとなっています。営業時間外も電話での対応は可能ですが、緊急性のないものは翌日以降の修理になります。
- また不具合の内容により、県の費用で修繕を行うものと入居者負担となるものがあります。
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■ よくある修繕の内容
- 玄関ドアの鍵を無くしてしまった
鍵専門業者をご紹介いたします。 費用は入居者負担にて修理をしていただきます。
- 床がミシミシと音がする
調査のうえ程度がおびただしいものは、費用県負担にて修理します。
- ふすまの枠がとれた
経年劣化によるものは、費用県負担で修理します。
- 室内の木製建具の動きが悪くなった
消耗品部材(戸車など)が原因の場合は、修理費は入居者負担となります。
- 排水管が詰まった、排水がうまく流れない
排水管の詰まりは、ゴミや油、髪の毛が長年にわたり流され、詰まって起きることが多く、入居者の日常の維持管理によるものがほとんどです。 このため基本的に入居者負担での修理となります。日頃からゴミや油を流さず、定期的に市販の排水管洗浄剤をご利用になるなど、適切な管理をして下さい。
- 室内の照明器具が点かない
まず、交換した蛍光灯が新しい物かどうかご確認下さい。点灯管(グローランプ)が古くなっている場合も交換が必要です。 それらを新しい物と交換しても点かない場合は、配線設備の不具合が考えられますので、費用県負担で修理いたします。
- 階段など共用部分の照明器具が点かない
階段の照明や駐車場の街灯といった共用部分の蛍光灯は、自治会で交換を行うことになっています。 ただし、最上階の照明のように通常の脚立などで届かない場所は県営住宅管理センターで交換しますので、施設部までお知らせ下さい。
- テレビの映りが悪くなった
テレビ共同受信設備の故障の場合は、費用県負担で修理いたします。 ただし、ケーブルがテレビの受け口から外れていたりテレビ自体の故障の可能性もありますので、ご自身でよくご確認いただくようお願いします。もし業者が修繕に行ってテレビの故障によるものだった場合は、実費をご負担いただきます。
- 玄関チャイムがない、玄関チャイムが壊れた
玄関チャイムの設置は入居者負担となっていますので専門店にご相談下さい。 ただし、平成13年度以降に完成した住棟の玄関チャイムは県が設置したものですので、故障の際は県営住宅管理センター施設部までご連絡下さい。
- 網戸がない、網戸が壊れた
県営住宅では網戸は竣工時から県では設置していません。 網戸が必要な場合は、入居者負担で取り付けていただくことになっています。 修理の際も同様に、入居者負担となります。
- 1階の専用庭の、生垣の剪定や竹垣の修理をして欲しい
専用庭の剪定、竹垣修理は入居者負担で維持管理をお願いしています。
- 樹木に毛虫が発生したので駆除して欲しい、樹木を消毒して欲しい
害虫の駆除や樹木の消毒は、町会や自治会で行っていただくことになっています。 ただし、アメシロ(アメリカシロヒトリ)、チャドクガ、スズメバチは県営住宅管理センターで駆除しますので、施設部までお知らせ下さい。
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