■ 駐車場の使用申込み
- 駐車場の使用を希望される方は、入居決定後に別途申し込みが必要です。下記の書類を管轄の県営住宅管理センターへ提出してください。
ただし、団地によっては駐車区画が少ないため利用できない場合もあります。
- 駐車場の使用にあたっては、次のような資格や条件に該当する必要があります。
駐車場申込者の資格
- 県営住宅の入居名義人であること。
- 県営住宅の家賃及び駐車場使用料を滞納していないこと。
- 県営住宅の明渡請求事由に該当していないこと。
利用できる自動車の条件
- 入居者又は同居者が、所有又は使用する自動車。(二輪車を除く。以下同じ)
- 入居者又は同居者の支援・介護に必要と認められる自動車。
- 入居者又は同居者が勤務する会社から、通勤用に貸与された自動車。
※ただし、駐車場区画に収まらないサイズの自動車の場合は、許可されない場合があります。
- 県営住宅の駐車場は、各団地から人選された駐車場管理者が管理を行うことになっていますので、申込をする区画については、駐車場管理者にご確認ください。
駐車場管理者がどなたか不明な場合は、県営住宅管理センターにお問合せください。
【提出書類】 |
|
県営住宅駐車場使用申込書 (記入例) |
| 添付書類・・・ |
|
- 自動車検査証(車検証)のコピー
- 車検証に記載された所有者又は使用者と、申込者又は申込者の同居者が異なる場合で・・・
(1) |
入居者又は同居者の支援・介護に必要と認められる自動車に該当する場合は、次のいずれかの書類
- 介護を行う機関の長の証明書
- 市町からの介護度認定通知書のコピー
- 介護保険証のコピー(要支援以上が確認できるもの)
- 上記の介護・支援に準じた日常のお世話を行う旨の親族の申出書
|
(2) |
入居者又は同居者が勤務する会社から、通勤用に貸与された自動車に該当する場合
- 自動車の使用者証明について
|
(3) |
上記(1)、(2)以外の場合
- 当該自動車を購入した際の契約書のコピーや、譲渡を受けたことを証する書類
|
|
|
|
■ 駐車場使用開始後の各種手続き
- 使用申込み事項の変更
「県営住宅駐車場使用申込書」の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに管轄の県営住宅管理センターへ届出をしてください。
- 車両の変更
自動車の買い替えなどにより駐車する車両を変更するときは、陸運事務所等における車両の登録が完了後すみやかに管轄の県営住宅管理センターへ届出をしてください。
- 駐車場を30日以上使用しない場合
駐車場を30日以上使用しない場合は、管轄の県営住宅管理センターへ届出をしてください。ただし、使用休止期間も使用料はかかります。
- 駐車場の使用をやめる場合
使用をやめる日の10日前までに、管轄の県営住宅管理センターへ届出をしてください。
|
|
■ 車庫証明について
- 県が使用を許可している駐車区画については、原則として車庫証明の対象となります。(来客用駐車場は除きます。) ただし、勤務先の車両など車検証に記載されている所有者又は使用者が、入居者又は同居者以外の車両の場合は車庫証明の対象にはなりません。
- 車庫証明の発行を希望される場合は、下記の書類を添えて管轄の県営住宅管理センターで申請をしてください。
- なお、未納の家賃がある場合は申請ができませんので、日頃よりそのような事態にならないようにご注意ください。
【提出書類】 |
| 自動車保管場所使用承諾証明交付申請書 |
| 添付書類・・・ |
|
- 入居者又は同居者が車庫証明を必要とする車両が特定できる書類(車両の注文書等)
- 既に駐車場の使用許可を得ていた車両を下取り、廃車する場合は
車両処分確約書 (車両の注文書で下取り、廃車の車両が確認できる場合は注文書でも可)
|
|
|
■ 駐車場使用料の減免制度について
- 下記のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料の減免の申請により使用料が全額減免されます。減免を受けようとする方は、管轄の県営住宅管理センターで駐車場使用料の減免の申請をしてください。
- 石川県の自動車税が身体障がい者等の関係で減免されている自動車を駐車する場合や、同様の趣旨で軽自動車税が減免されている場合
- 使用申込者又は同居者が身体障害者手帳の交付を受けており、その障がいの級別が4級以上の障がいを有する場合
【提出書類】 |
| 県営住宅駐車場使用料減免申請書 |
| 添付書類・・・ |
|
- の場合は、内容の事実を証する書類
- の場合は、使用申込者又は同居者の身体障害者手帳1級〜4級の写し
|
|
上に戻る |