申込資格|石川県 県営住宅管理センター


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■申込資格(被災者以外の募集)

入居申込みには、下記の条件をすべて満たすことが必要です。

申込みは1世帯1通に限ります。
なお申込書は、原則本人または同居人が提出してください。
※申込名義人は、成年者であること。


【1】 現在、住宅に困っていることが明らかな方

  • 住宅を所有している方(共有名義を含む)は、申込みの際、住宅を手放すことを証する書類が必要です。
    (入居決定の際には、所有していた住宅の所有権移転の分かる登記事項証明書の提出が必要です。)

  • 現在公営住宅に入居されている方や、自己の責任により住宅の立ち退きを求められている方は、申込みできません。

【2】 現に同居し、または同居しようとする親族があること
(単身での入居についての特例は、下記【5】参照)

  • 近く結婚する婚約者や、事実上婚姻関係と同様の方も含まれます。(パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた方は、当該受領証を交付した市町内(連携提携を締結している市町を含む)の県営住宅に限る。)

  • 結婚予定の方は、入籍日の2ヵ月前から入居の資格が生じます。

  • 家族を故意または不自然に分割(又は合併)する世帯の申込みはできません。

  • 兄弟姉妹のみの申込みは原則できませんが、事情がある場合は窓口にご相談ください。

【3】 入居しようとする世帯員の所得合算額が法令で定められた基準額以内であること

世帯の状況所得月額 ※
@一般の世帯158,000円以下
A障害者手帳のいずれかに該当する程度の方がいる世帯
 [身体1〜4級、精神1〜2級、療育A〜B(軽度を除く)]
214,000円以下
B60歳以上の世帯
 [申込者が60歳以上であり、かつ、
 同居者がすべて60歳以上または18歳未満である世帯]
C小さな子どものいる世帯
 [同居者に令和6年度時点でまだ小学校に修学しない者がいる世帯]
D戦傷病者、大臣認定被爆者、
 海外からの引揚者で帰国後5年未満の方、ハンセン病療養所入所者等

※所得月額とは、世帯における1年間の総所得金額を計算したうえ、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの額を12で割った金額です。



【4】 申込者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと (入居申込書裏面の同意書の記入が必要です。)


【5】 単身での入居については、上記【1】【3】【4】すべてに該当し、さらに次のいずれかに該当する、配偶者のいない方に限ります

  • 60歳以上の方
    (定期募集は令和6年4月1日時点、随時募集は申込み時点での年齢)

  • 身体障害者手帳1級から4級を所持している方

  • 精神保健福祉手帳1級から3級までを所持している方

  • 療育手帳AまたはBを所持している方

  • DV被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による一時保護等が終了した日から5年以内の者、同法の規定による裁判所がした命令の効力を生じた日から5年以内の者)

  • 犯罪被害者等で犯罪等により、従前の住居に居住することが困難となった方

  • 生活保護受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支給給付を受けている者を含む)

  • 戦傷病者特別支援法に規定する戦傷病者

  • 大臣認定被爆者、海外からの引揚者で帰国後5年未満の方、ハンセン病療養所入所者等

  • ※ただし、常時の介護を必要とし、かつ居宅でこれを受けられない方または受けることが困難な方は申込みできません。




入居資格判定ページでは、申し込み要件を満たすかどうか、判定シミュレーションが行えます。


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