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■募集の種類

県営住宅の入居募集には以下の種類があります。現在行っている募集の詳しい内容については、 最新の募集案内 のページに掲載していますのでご確認下さい。

【定期募集】
  • 定期募集は、受付期間中に申し込みされた方について抽選を行い、入居可能な住戸への入居者と、今後、発生する空家への入居登録順位を決めるものです。

  • 抽選にあたって65歳以上の高齢者世帯や障害者を含む世帯等は、優遇措置を講じます。

  • 定期募集は年1回、概ね1月に行い、受付期間は約20日間です。

  • なお、登録された順位の有効期限は12月末です。その期間に入居できなかった方が再度申込を希望される場合は、 改めて翌年の募集期間に、申込書(各種証明書添付)の提出が必要となります。
【随時募集】
  • 定期募集の受付終了以降は随時申込みを受け付けています。定期募集の入居登録順位の末尾に、申込み順に順番を登録します。

  • 申込は随時受け付けており、概ね12月中旬が締切です。

  • なお、登録された順位の有効期限は定期募集と同様で、12月末です。その期間に入居できなかった方が再度申込を希望される場合は、 改めて翌年の募集期間に、申込書(各種証明書添付)の提出が必要となります。
【新築募集】
  • 新築の住宅について入居者を募集するもので、抽選により入居者を決定します。

■申込住宅の選択基準


世帯人数により入居できる住宅タイプは、下記の表のとおりです。

世帯構成住宅タイプ
単身


I  1DK、2K
2人 3人 II  1LDK、2DK、3K
4人
以上
III  2LDK、3DK


IV  3LDK、4DK、5DK
  • 65歳以上の方、身体障害者(1〜4級)がいる世帯は、エレベーターのある棟を除き、1階または2階となります。

  • 世帯人数の算定は、大人、子供いずれも1人と算定します。

  • 団地、間取り、階以外を指定しての申込みはできません。

  • 高齢者のみの世帯等は、2人でも住宅タイプTに入居可能です。

  • 被災者の方は、2人でも住宅タイプWに入居可能です。

■申込方法(被災者以外の募集)


県営住宅入居申込書に自署・記入をして、下記の書類を添付してください。各種証明書は、発行後6カ月以内のもの。

※申込み時の状況の書類が必要です。また、申込み後に連絡先や世帯の変更があった場合にはすみやかにご連絡ください。



◎必ず提出していただく書類

  書類の内容・留意事項
申込書

・現住所番地 ○○方 ○○荘 ○号まで詳しく
・申込理由住宅に困っている理由を詳しく
・同意書裏面に記載がありますので、記入してください。


【入手方法】
県営住宅管理センター
・ 県営住宅所在の市町窓口
石川県庁ホームページ
入居予定者全員 ○住民票謄本

申込者および同居予定者が全員記載され、続柄がわかるもの
住民票謄本で続柄がわからない場合は戸籍謄本も必要
外国人の方は、国籍の省略のない住民票謄本が必要
内縁関係で入居する場合は、続柄に「未届の妻」、「未届の夫」の記載のあるもの

【入手方法】 市町住民課

配偶者のいない方

未届の夫婦の方

パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた方
○戸籍謄本

【入手方法】 市町住民課
16歳以上の入居予定者全員(全日制高校生で収入のない方を除く)

最新の所得証明書(控除記載のもの、所得が0円の場合も必要)

所得証明書に追加して、令和5年分の次のもの
令和6年度(令和5年分)所得証明書添付の方は添付不要です。
 ・ 給与源泉徴収票
 ・ 年金源泉徴収票
 ・ 確定申告書の写し(令和5年度分の確定申告前は営業実績明細書)

卒業証書の写し(令和5年または令和6年3月に全日制高校を卒業した方)

【入手方法】 市町税務担当課

マイナンバーを届け出ることにより、手続きの際に必要な所得証明書等の書類を省略できる場合があります。
生活保護受給の方
生活保護受給証明書(生活保護受給者)

市町および保健福祉センターの生活保護担当課等発行の意見書

【入手方法】 市町および保健福祉センターの生活保護担当課

マイナンバーを届け出ることにより、手続きの際に必要な所得証明書等の書類をできる場合があります。
障害者手帳を交付されている方
障害者手帳(身体、精神、療育)の写し
マイナンバーを届け出ることにより、手続きの際に必要な所得証明書等の書類をできる場合があります。

単身入居の申込みの場合、入居資格認定のための申立書

【入手方法】 県営住宅管理センター
別居扶養親族がいる方
遠隔地の健康保険証写し(表・裏)
(扶養者の所得証明書に控除対象者として記載がない場合)
健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号を隠してコピーしてください。

退職をした方

令和5年から現在までに
退職証明書・雇用保険受給者証・離職票・退職日のわかる源泉徴収票のいずれか

【入手方法】 雇用主、公共職業安定所等
就職・休職・転職をした方

令和5年から現在までに
勤続3ヵ月以上・・・給与支払証明書

勤続3ヵ月未満・・・採用関係証明書

休職していたあるいは休職中・・・休職証明書

【入手方法】 雇用主
年金受給開始
または
受給金額に変更があった方


令和5年から現在までに
年金証書・年金支払通知書・年金額改定通知のいずれか

【入手方法】 年金事務所等
事業を開始した方

令和5年から現在までに
○営業実績証明書

【入手方法】 県営住宅管理センター
事業を廃止した方

令和4年から現在までに
○事業廃止を証する書面の写し

【入手方法】 税務署等
婚約中の方
婚約証明書および仲人または立会人の住民票

【入手方法】 県営住宅管理センター、市町住民課
離婚協議中の方
協議離婚申立書および誓約書

離婚協議中で申込みの方は、正式に離婚が成立するまで入居できません。申込みのみの受付となります。

【入手方法】 県営住宅管理センター
離婚調停中の方 ○事件係属証明書および誓約書

【入手方法】 裁判所、県営住宅管理センター
DV被害世帯
県女性相談支援センター等の証明書または、DV被害者の保護命令決定書など

【入手方法】 県女性相談支援センター等、裁判所等
住宅を手放した方
手放した住宅の登記事項証明書(全部事項証明書、建物)

【入手方法】 法務局
住宅を手放す予定の方
不動産媒介契約書、競売決定通知書など

住宅を所有している世帯は、住宅を手放したことが確認できるまで入居できません。申込みのみの受付となります。

【入手方法】 不動産業者等
その他該当する方 ○入居資格認定のための申立書

○車いす使用を証する書類

○シルバーハウジングの自活状況申立書および同意書

○犯罪被害者の申立書

○パートナーシップ宣誓書受領証の写し

○病院、施設の退院(退所)予定証明書


  • 申込世帯の状況によっては上記以外の書類の提出を求めることがあります。

  • 退職証明書・給与支払証明書・採用関係証明書・休職証明書・営業実績明細書の記入用紙は、 県営住宅管理センターでお取り寄せ下さい。 ダウンロードページからも入手できます。



■申込みにあたっての留意事項(被災者以外の募集)

【連帯保証人について】
  • 原則以下の条件をすべて満たす連帯保証人の確保をお願いします。
     @入居予定者の身元および家賃の支払い等の保証ができる
      (原則、親族の方)
     A入居決定者と同程度以上の収入を有する
     B公営住宅入居者ではない

  • 連帯保証人(予定者)欄には予定者が記入してください。

  • 連帯保証人が支払の責任を負う上限(極度額)は、入居時の家賃の12ヵ月分です。

  • どうしても連帯保証人のなり手が見つからないときは、入居者の費用負担で県が指定する家賃債務保証業者と契約することで連帯保証人に代えることができます。(ただし、この場合は緊急連絡先となる方(親族)の確保が必要です。)


【家賃等について】
  • 家賃は世帯全員の所得、住宅の広さ及び経過年数等により決まります(同一の間取り、収入分位でも家賃金額の異なる場合があります)。

  • 公営住宅の入居者は、毎年度事業主体に対し、収入を申告することが義務付けられており、それによって翌年度の家賃が設定されます(公営住宅法第16条第1項)。

  • 家賃、駐車場使用料の納入は、口座振替による支払いを原則とします。


【共益費について】
  • 家賃、駐車場使用料とは別に、共益費(共用部分の電気代等)などがかかります。共益費の集金・会計処理や、共用部分の清掃・除草等は、各団地にて入居者の皆さんで行っています。


【敷金について】
  • 入居の際の敷金は、入居時の家賃の3ヵ月分です。


【鍵渡しと入居について】
  • 事前に部屋の中をお見せすることはできません。敷金納付確認後、部屋の鍵をお渡しします。

  • 入居は入居許可日から7日以内です。お申込みのとおり、申込者・同居者全員に入居していただきます。


【入居者設置の設備等について】
  • 次のものは、各自で設置していただく必要があります。
     (EFについては設置済みの居宅も一部あります)

      @住戸の照明器具
      A鏡
      B便器のふた
      Cガスコンロ(またはIH調理器)
      D網戸
      E台所湯沸かし器
      F浴槽・風呂釜(給湯器)
      Gエアコン等


【ペットの飼育ついて】
  • 犬、猫、鳩などのペットを飼うことはできません。
    (一時的に預かることも禁止です。)

    ただし、身体障害者が盲導犬、介助犬及び聴導犬の利用を希望するときは、申し出てください。


【退去するとき】
  • 畳の表替え、ふすまおよび障子の張替えを入居者の負担で行います。

  • 入居者が設置した設備の撤去費用、および入居者の無理な使用や不注意によって、施設等を破損した場合の修繕費用は入居者の負担となります。
    (詳しくは住まいのしおり参照)

【入居後の収入が増加した場合(所得月額の増加)】

■優遇措置(定期募集)

入居登録順位の抽選にあたり、下記の方には優遇措置を講じます。
なお、年齢については令和6年4月1日時点となります。
  • 高齢者世帯
    65歳以上の人のみで構成するか、またはこれに18歳未満の未婚の人が加わった世帯

  • 障害者世帯
    次の(1)から(3)に該当する手帳を所持している方を含む世帯
       (1) 身体障害者(障害の程度 1〜4級)
       (2) 精神障害者(障害の程度 1〜3級)
       (3) 知的障害者(AまたはB)

  • 生活保護世帯
    中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律14条1項に規定する支給給付(同法改正法附則4条1項に係るものも含む)を受けている世帯を含む。

  • ひとり親世帯
    配偶者のいない親が20歳未満の子を養育している世帯。
    祖父母、20歳以上の子がいる世帯は含まない。

  • 多子世帯
    18歳未満の子が2人以上いる世帯。

  • DV被害世帯
    配偶者の暴力等により婚姻関係が事実上破綻しているもの(県女性相談支援センター等の証明が必要)または単身入居できるDV被害者世帯。
    ※ 書面申立て等による認定が必要です。

  • 犯罪被害世帯
    犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯(交通事故の被害者含む)。
    ※ 書面申立て等による認定が必要です。

  • 戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者


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